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カトリック教会の場合、日本において宗教法人法上の法人格を持つのは各「司教区」です。日本には計16の司教区と3つの大司教区があり、カトリック東京大司教区は3つある大司教区のうちの一つ。これら大司教区は複数の教区を束ねる「教会管区(Provincia ecclesiastica)」であると同時に、単独の教区(Dioecesis)でもあります。
つまり、カトリック東京大司教区の大司教(Archiepiscopus)は単独の司教区の司教であると同時に、東京管区の首都大司教(Metropolita)でもある。カトリック東京大司教区はバチカンを包括宗教団体とする被包括宗教法人です。ということは、その宗教法人法上の代表役員選任の手続きには原則として、カトリックの宗務規則(カノン法)と東京大司教区自体の個別規則を参照する必要が生じます。
ちなみに、全世界共通のカトリック教会法典において司教の着座(就任)を規定した部分は以下のような条文になっている。
「第382条
司教に任命された者は、(中略)……同任命書を受けて後2か月以内に、教会法の定めるところにより自己の教区に就任しなければならない。
司教は、教会法上の就任に当たり、当該教区において文書を作成すべき教区事務局長の同席のもとに、自ら、又は代理人を介して顧問団に使徒座任命書を提示することによって着座を行う。」
(日本カトリック司教協議会教会行政法制委員会訳『カトリック新教会法典』有斐閣、p.209からの抜粋。)
「任命」から、教区への「就任」までには実際にはタイムラグがある。
代表役員の就任日は司教区への「着座」を認められた日です。上記に挙げたカトリック教会法の第382条にあるように、着座には教区事務局長が立ち会いますので、就任したことの証明は教区事務局長名義で差し支えないと思います。
この法人の場合、代表役員は司教区の教区長をもって充てるとされており、選任方法としては「充当制」を採用しているとみられる。充当制における代表役員選任過程においては、母体宗教団体における選任手続と代表役員選任の手続きが一体となっているので、バチカンが新大司教を任命した時点で、旧代表役員は資格喪失により退任する(代表役員のポストは一つであるため)と一応は理論構成することができるが、前代表役員が「辞任届」を出している場合、本人の意思により辞任したとみなすことも可能だろうか?
なぜこんなことを問題にするのかといえば、宗教法人の役員の間で仮に争いがあった場合、本人の意思がどのようなものであるかを探究することは重要な場合があるからです(先日の富岡八幡宮の事件を思い起こしてください)。しかしそもそも、充当制を採用している場合において、代表役員としての地位のみを退く、ということは可能なのか。一つの見方としては、代表役員と法人との関係については準委任の関係に立つので、いつでも辞任することができるという解釈が成り立つ(民法651条)。一方で、宗教法人の規定に「代表役員は司教の職にあるものをもって充てる」というような規定がある場合は、司教の職にある限りは代表役員としての地位を辞めることができないと解すことができそうである。そうすると、仮に前任者がバチカンに対して「辞任届」を出しているとしても、それがバチカンによって受理され、後任者が任命されるまでは代表役員の辞任届は効力を有しないとみることもできる。このような考え方をすれば、カトリック東京大司教区の大司教は代表役員を資格喪失により(すなわち後任者の選任により)「退任」することはできても、自ら「辞任」することはできない、という考え方が成り立つ。
最も、これは宗教法人法上の役員選任の話であり、実体的には、前任者の大司教はバチカンに対して辞任届を出しているはずである。当人の意思に重点を置くならば「辞任」という表現が正しいのだろうし、法的理論構成の厳密さを追求するなら「退任」のほうが収まりが良い。この辺りは意見が割れるところだろうと思う。教皇庁の任命書があるなら新代表者についての証明には真正担保が十分にとれているので、当人の意思の問題はクリアできるとするなら、「退任」構成のほうが無難かもしれない。