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医療法人を設立するにあたっては、定款又は寄付行為において、「その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院……の名称及び開設場所」(医療法第44条2項3号)、「事務所の所在地」(同4号)などを定めなければならないとされており、「病院・診療所」と「事務所」とは概念的に区別されている。
従って、病院や診療所があるからそこに「従たる事務所」もあるとは限らないし、逆も然りなわけです。(もっとも、病院がない場所には通常、事務所は置かない。)
だから、病院を新たに設置する場合に必ず「従たる事務所」を置かなければならないというわけではない。複数の病院を設置している医療法人でも従たる事務所は置いていない場合は多い。
ここでいう「従たる事務所」とは、株式会社でいうところの「支店」のようなもので、独自の指揮命令系統を持ち、主たる事務所とは独立して組織的業務を行うことのできる実体を備えていることを要する。また、株式会社の支店の場合は、業務執行権を持つ取締役の決定で設置することが可能であるが、社団たる医療法人の従たる事務所は、定款の絶対的記載事項なので、その設置や廃止には社員総会の決議を要し、所管官庁への届出も必要になる。
なお、通常、医療法人の定款(寄付行為)の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じないとされているので(同法第54条の9、3項)、病院や診療所を新たに設置したり、その所在地を変更する場合には、所管官庁の認可が必要になり、定款変更を所定の機関で決議し、認可を得て、初めて変更の効力が生じる。
が、これには例外があり、事務所の所在地と、公告の方法を変更する場合においては、認可がなくても効力が生じるとされている。(医療法施行規則第33条の26)
従って、従たる事務所を設置するだけなら、定款や寄付行為の変更決議だけが必須であり、認可は必要ないわけです。(ただし、所管官庁への「届出」は必要であることに注意。)